資格商法の事例

絶対許せない資格商法の手口を告発します!!

 7年ほど前にABC×修センターで中小企業診断士の資格を取るために受講契約をしました。それは自分が望んで受講したのでいいのですが、厄介なのはそれからでした。去年の8月頃に「あなたの受講してた講座の決済をします。勉強の方継続されますか?」との電話があり、その時丁度仕事も忙しかったので「辞めます」と返事をすると、「それですと最大受講期限の4年をオーバーしてますので3年分の決済金40万程かかりますがよろしいですか?」と言ってきました。思いもよらない電話でしかも何年も経っていたので契約内容を忘れていたので仕方なくその時は決済するしかないと思い、解約書類を送ってもらいました。後日、送られてきた書類は、全然覚えの無い会社、○台のABCー×ョンという所からのものでした。もしや!と思いつつ中を見ると、「現代ABC教材全16巻」計38万円の申込書が入ってました。(やられた!)こんなの契約した覚えないし、そして私が7年前に契約した会社でもありませんでした。とりあえず電話して書類を送ってきた担当者に文句を言いました。すると、「(開き直って)ええ、あなたの最初契約した会社とは違いますよ。だけど、あなたが書類を送って欲しいと言われるからこちらは書類をお送りしたまでですが。」そしてこっちが問い詰める度に「それはの解釈の相違ですから。」とシラを切る一方でした。もちろん、こんなのはクーリング・オフしてやりました。(30代 男性 会社員 静岡)

会社に頻繁に電話がかかってきました。断っても断ってもかかってきて受付のほうから文句が来るほどでした。仕方なく話を聞くと、以前の契約が残っており、私だけが修了してないとのこと。このままではほかの方にも迷惑がかかるので修了するか、退会するかしてほしいと。そこで退会すると言うと、退会するにはビジネス教材を購入していただかないと退会できないという。修了も費用がもっとかかり、退会でもかかるという。会社の周りの目も気になってしまい電話で了承してしまった。後日契約書が届いたが、やはりこのようなことはおかしいと感じた。(40代男性会社員 神奈川)

資格商法にひっかかってしまっても、クーリングオフ(8日間)があります。また過ぎてしまっても特商法・消費者契約法の取消権、支払い停止の抗弁権などを使って解約交渉の上で解約できる可能性も残されています。諦めないでぜひチャレンジしてください。また一度契約すると二次被害も目立つ商法です。注意してください。

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