クーリングオフ妨害について

私の事務所では、専門的にクーリングオフについて内容証明作成、指導、その前提の相談をインターネット上でおこなっております。難しい案件もありますが、このページでは、クーリングオフの期間についてごくごく簡単にわかりやすく説明したいと思います。

内容

クーリングオフには原則8日間や14日間、20日間といったクーリングオフ可能な期間が法律で定められております。
期間という以上はその開始の日の決め方や完了するまでの数え方がきちんと定まっている必要があります。
すべてこれらは法律でこのように数えると明確に規定をされております。
クーリングオフ以外の原則の数え方は?
起算に関しての規定は原則的には民法で決まっております。
通常は日の半ばからですと初日は不参入で日付は数えます。
例えば1日に何かしらの行為をしますと、2日から1、2、3・・・と数えていきます。
クーリングオフの数え方は?
さてクーリングオフの数え方ですがこれは原則とは少々変わってきます。
まず初日は参入します。
ですから1日に何かしらの行為をすると1日から1、2、3・・・と数えていきます。
ですから、1日から8日間となると最後の日は「7」を足した8日となります。
クーリングオフの起算開始日とは?
クーリングオフの起算の開始日は「契約内容を明らかにした書面の交付を受けた日」となっています。
「契約内容を明らかに」
「書面の」
「交付を受けた日」
という3つの条件をすべて満たす必要があるのです。
契約内容を明らかにとは?
契約内容についてはすべて法律、施行令などでこれこれの事項を書きなさいと定められております。これらすべてについて正しく記載がなければいけません。もし違反があれば罰則規定まで用意されております。
クーリングオフ書面のとは?
クーリングオフの契約書面はすべて書面で渡す必要があります。
つまり口頭だけの約束ではいけません。またパンフレットは単なる広告でしかありませんからこの書面にはあたってきません。
交付を受けた日とは?
これは正に上記の2つの条件を満たした契約書を「実際に」受け取った日になります。ですので通常は手渡しで交付された日、郵送や宅配で届けられた日などになってきます。
もし旅行などで受け取れなかったなどの事情がある場合は当然争いになる可能性はありますが立証は可能でしょう。

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私の事務所では、個々の事件に対しクーリングオフ内容証明の法的な文面作成から、出し方、その後の対処法までをトータルでサポートする業務を行っております。依頼者のかたは依頼するのみでよいということになります。

「一文をけちって100文を損する。」ということがないように、是非御依頼ください。気になる値段も、少額ですみます。(料金はコチラ

またこの業者でダメでもまたどこかで大丈夫(方法が変わればイケル)ということで名簿を他業者や名簿屋に売ります。これがクーリングオフ後何年も継続する電話勧誘の正体です。

またクーリングオフの効果は、絶対的なもので、いっさいの金銭の支払義務は生じません。また商品等を受け取っていても自分で返す必要はありません。サービスを受けていても同様です。もし金銭をすでに払い込んでいてもすみやかに返還請求ができます。

 ただ、消費品目に指定されているものに関しては、一度使ってしまうとクーリングオフができません。


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