クーリングオフについて

私の事務所では、専門的にクーリングオフについて内容証明作成、指導、その前提の相談をインターネット上でおこなっております。難しい案件もありますが、このページでは、ごくごく簡単にわかりやすく説明したいと思います。

内容

この法律では、悪質な方法で騙されてまたは、半強制的にかわされた人を保護しよう、というのが根底にあります。その為に、まず自分で呼び出して買ったり、相手の事務所やお店で買った人には基本的に、この法律はつかえません。(つまり自分で買う意思が明確だったということ)そして品物やサービス、権利もすべて法律で定められています。これらの物以外はダメということです。

また法人に関しては、適用はありません。あと要件としては時間的な要件があります。これは業者さんから、「クーリングオフできますよ」という書面をもらった日から8日間となっています。

詳しくは無料亮相談叉は無料相談でお問い合わせください。 

また上記の法定クーリングオフ以外のものとして、約定のクーリングオフもあります。これは約束でクーリングオフができると決めたものですから、要件がみたされていなくてもその約定の条件以内であればクーリングオフは可能です。法定のものよりも若干制限があります。

 やり方と効果

さてそのやり方です。上記の8日以内に「書面にて」撤回します。この書面は日付けが証明されるものということで、「内容証明郵便」がよいでしょう。文面にかんしましては、自分で本を買って書くのも良いですが、めんどう叉は事後のトラブル等が不安ならば、私のような行政書士又は弁護士に頼むのが安心かつ確実であるとおもいます。

私の事務所では、個々の事件に対しクーリングオフ内容証明の法的な文面作成から、出し方、その後の対処法までをトータルでサポートする業務を行っております。依頼者のかたは、ただ郵便局に行って手続きするのみでよいということになります。

「一文をけちって100文を損する。」ということがないように、是非御依頼ください。気になる値段も、少額ですみます。(料金はコチラ

またこの業者でダメでもまたどこかで大丈夫(方法が変わればイケル)ということで名簿を他業者や名簿屋に売ります。これがクーリングオフ後何年も継続する電話勧誘の正体です。

またクーリングオフの効果は、絶対的なもので、いっさいの金銭の支払義務は生じません。また商品等を受け取っていても自分で返す必要はありません。サービスを受けていても同様です。もし金銭をすでに払い込んでいてもすみやかに返還請求ができます。

 ただ、消費品目に指定されているものに関しては、一度使ってしまうとクーリングオフができません。


<<よくわかるクーリングオフTOP
<<TOP