支払い停止の抗弁

クーリングオフを経過しても中途解約できる可能性もあります。諦めないでチャレンジしてください。
その中で重要なのが「支払い停止の抗弁」といわれるものになります。
在宅ワークの中途解約、資格商法の中途解約、デート商法の中途解約、旅行業務の中途解約
などなど多数の中途解約において有効な対抗手段となります。
1年、2年たっても解約できる可能性があるものも多数あります。
「泣き寝入り」する前に・・ぜひチャレンジしてみてください。

クーリングオフ経過後の解約トラブルのケースでは速やかに支払い停止抗弁だけは掛けておくべきと思います。
抗弁手続きを行うことでいったん支払いを停止することが可能です。
時間をとにかくは稼いでおき、交渉を行います。

何をしたらよいのか?どう書けばよいのか?どのような手続きなのか?不明な方は安心の中途解約代行サービスも考慮ください。

黎クレジットで支払い途中の方は「支払い停止の抗弁」によって解約交渉中の支払いを止めることもできます。
力私の事務所では、すでに750人以上(2000〜2007.6)のクーリングオフ経過後の中途解約成功者がおります。諦めなかった方が成功をつかむチャンスを持ちます。
クーリングオフ経過後の事例はケースバイケースですし事情も複雑です。まずは無料電話相談090-4716-0459をしてください。

クレジット会社の契約書には
購入された商品などに以下のような問題があるときは、その商品のクレジット代金についてのお支払いを停止することができる場合があります。

支払停止をしますとまず、いったん請求が止まります。
ですから落ち着いてトラブル解決ができるでしょう。
さらに、クレジット会社から加盟店(販売業者のこと)にトラブルの聞き取りなどが入りますので間接的に販売業者も話し合いに応じることになります。
ですから、具体的に業者との解約交渉をするに際して「支払停止の抗弁」を行うことは消費者に有利なことはあっても不利なことは少ないといえます。


ローンを組んでいる場合は中途解約に当たり支払停止の抗弁はセットとして考えても良いでしょう。

@商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
A商品に欠陥(瑕疵)がある。
B役務の提供内容に問題がある。
C見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
D商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
Eその他契約内容等に問題がある。

ただし、次のいずれかに該当するときは、お支払いの停止をすることはできません。
@支払回数が3回未満のとき。
Aその商品の購入が商行為であるとき。(但し、業務提供誘引販売個人契約にあたる場合を除きます。)
B現金販売価格に分割払い手数料を加えた金額が4万円未満のとき
(リボルビング払いの場合は現金販売価格が3万8千円未満のとき)。
C購入された商品が割賦販売法に定める指定商品(指定権利・指定役務)でないとき。
Dお客様の支払いの停止が信義に反するとき。


悪徳商法を追求したり研究したりするだけの勉強経験はタダの知識でしかありません。
私も19年以上悪徳商法の研究は続けていますが、それ以上に、実際に被害者と共に戦ってきた12年以上の現場実績で最大限の現実的サポートをします。

実際に戦う為に必要なノウハウや武器は私のところで得ることができます。
7つのマイナス理由は全て無くせます。
勇気をもって解約行動に移れば必ず何かしらのメリットが得られるはずです。

是非勇気を持って解約に向けて動いてください。

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